(指定の取消し等)
第四十八条の五十七
国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
2国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。
- 二第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。
- 四第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。
- 五第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 六登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 七不正な手段により指定を受けたとき。
3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。