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道路法 第四十八条の五十六 (登録等事務の休廃止)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(登録等事務の休廃止)

第四十八条の五十六

指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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