(登録等事務の休廃止) 第四十八条の五十六 指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。2国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条の五十六を開く ↗