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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第三十一条 (登録等事務の休廃止の許可の申請)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(登録等事務の休廃止の許可の申請)

第三十一条

指定登録確認機関は、法第四十八条の五十六第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録等事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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