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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第三十条 (不正登録車両の報告)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(不正登録車両の報告)

第三十条

指定登録確認機関は、登録を受けた者が偽りその他不正の手段により当該登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録車両に係る登録事項
  2. 偽りその他不正の手段

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