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道路法 第四十八条の五十三 (帳簿の備付け等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(帳簿の備付け等)

第四十八条の五十三

指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、指定登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録等事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

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