(監督命令) 第四十八条の五十四 国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し、道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条の五十四を開く ↗