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道路法 第四十八条の五十一 (秘密保持義務等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(秘密保持義務等)

第四十八条の五十一

指定登録確認機関の役員及び職員並びにこれらの者であつた者は、登録等事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2指定登録確認機関の役員及び職員で登録等事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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