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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第三十四条 (限度超過車両の所有者等に対する立入検査の証明書)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(限度超過車両の所有者等に対する立入検査の証明書)

第三十四条

第七十二条の二第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第四によるものとする。

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