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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第十条 (限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(限度超過車両の通行の許可に係る車両の幅等の基準)

第十条

第四十七条の三第四項に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 幅二・五メートル以下
  2. 重量次に掲げる値以下
    1. 総重量次の表の上欄に掲げる車両の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
    2. 軸重バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(自動車の車軸の数が二のものであつて、道路運送車両の保安基準第四条の二第一項の規定による告示で定めるものに限る。ニにおいて同じ。)にあつては十一・五トン、その他の車両にあつては十トン
    3. 隣り合う車軸に係る軸重の合計隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
    4. 輪荷重バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車にあつては五・七五トン、その他の車両にあつては五トン
  3. 高さ四・一メートル以下
  4. 長さ次に掲げる値以下
    1. 単車にあつては十二メートル
    2. セミトレーラ連結車にあつては十七メートル(被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの距離が三・二メートルから三・八メートルまでの車両にあつては十七・五メートル、三・八メートルから四・二メートルまでの車両にあつては十八メートル)
    3. フルトレーラ連結車にあつては十九メートル
    4. ダブルスにあつては二十一メートル
  5. 最小回転半径車両の最外側のわだちについて十二メートル以下

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