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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第九条 (車両の通行の許可の手続)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(車両の通行の許可の手続)

第九条

第四十七条の二第一項の許可の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、更新若しくは変更の申請であるため又は他の方法により当該書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

  1. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証の写し
  2. 車両の諸元に関する説明書
  3. 車両内訳書(申請に係る車両の数が二以上である場合に限る。)
  4. 通行経路図及び通行経路表
  5. その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの

3道路管理者は、法第四十七条の二第一項の許可をしたときは、別記様式第二による許可証を交付しなければならない。

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