(道路の指定等の公示)
第五条
道路管理者は、令第三条第一項第二号イ若しくは第三号若しくは第四項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一路線名
- 二指定し、又は解除する道路の区間
- 三指定し、又は解除する期日
- 四その他指定又は解除に関し必要な事項
2道路管理者は、令第十条第一項又は第二項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。