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車両制限令 第十一条 (幅の制限の特例)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(幅の制限の特例)

第十一条

道路が次の各号の一に該当し、車両の通行に支障のある場合において、道路管理者が交通の円滑を図るためやむを得ない必要があると認めて他の道路を指定したときは、当該他の道路を通行する車両については、第五条及び第六条の規定は、適用しない。

  1. 道路が破損し、又は欠壊している場合
  2. 道路に関する工事が行なわれている場合
  3. 車両の通行が著しく停滞している場合

2道路管理者は、前項に規定する指定をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあつては、方面公安委員会)の意見をきかなければならない。

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