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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第六条 (特殊な車両の認定の手続)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(特殊な車両の認定の手続)

第六条

第十二条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書を道路管理者に提出しなければならない。

2前項の場合において、申請に係る車両が一の都道府県の区域内における二以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときは、一の道路管理者を経由してその者以外の道路管理者に係る同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書を受理した道路管理者は、すみやかに他の道路管理者にその者に係る申請書を送付しなければならない。

3道路管理者は、令第十二条の認定をしたときは、別記様式第二による認定書を交付しなければならない。

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