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車両の通行の許可の手続等を定める省令 第七条 (車両の指定)

昭和三十六年建設省令第二十八号府省令
(車両の指定)

第七条

第十四条第一項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。

  1. 災害救助、人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両
  2. 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される自動車
  3. 交通の取締りのため使用される自動車
  4. 警らのため使用される無線自動車
  5. 被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場その他の緊急を要する警察活動のため使用される自動車
  6. 災害警備その他の警備実施に係る警察部隊活動の訓練のため使用される車両
  7. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十四条までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両又は自衛隊の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される自衛隊の車両
  8. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号イに規定する公用車両であつて、同号に規定する円滑化協定に基づく要請(我が国と同法第一条に規定する締約国との間で合意した活動の実施のためのものに限る。)に基づき使用されるもの
  9. 緊急を要する火薬類の除去のため使用される車両
  10. 緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
  11. 十一
    人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
  12. 十二
    交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
  13. 十三
    火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
  14. 十四
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両
  15. 十五
    新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第二号に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両
  16. 十六
    家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両

2第十四条第二項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。

  1. 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する郵便物を配達するため使用される車両でその幅が一・三メートル以下のもの
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両
  3. 霊きゆう車で市町村の運営管理するもの又は緊急に通行することがやむを得ないもの

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