(目的)
第一条
この法律は、円滑化協定の適確な実施を確保するため、円滑化協定の実施に伴う道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定め、もって我が国と我が国以外の締約国(以下「締約国」という。)との間における防衛の分野に係る協力の円滑化に資することを目的とする。
この法律は、円滑化協定の適確な実施を確保するため、円滑化協定の実施に伴う道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定め、もって我が国と我が国以外の締約国(以下「締約国」という。)との間における防衛の分野に係る協力の円滑化に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。