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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 第二条 (定義)

令和七年法律第二十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 円滑化協定日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項について定めるもののうち政令で定めるものをいう。
    1. 公用車両(締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借する道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車であって、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使用するものをいう。次条において同じ。)に係る我が国における義務の免除に関する事項
    2. 刑事裁判権の行使の特例に関する事項
    3. 国の賠償責任の特例に関する事項
  2. 締約国軍隊円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、我が国の同意を得て日本国内に所在する締約国の軍隊をいう。
  3. 締約国軍隊の構成員締約国軍隊に属する者をいう。
  4. 締約国軍隊の文民構成員締約国軍隊に随伴する締約国の国籍を有する文民その他我が国及び締約国が適当であると認める者であって、締約国に雇用されるもの又は締約国軍隊に勤務するもの(我が国に通常居住する者及び締約国又は締約国に代わる者との役務の提供を内容とする契約に基づき行われる事業に従事する者を除く。)をいう。

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(調整規定)

この法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)から情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号。以下「刑事訴訟法等一部改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第六条の規定の適用については、同条中「刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という」とあるのは「記録命令付差押え(記録命令付差押状の執行を含む」と、同条ただし書中「電磁的記録提供命令又は検証」とあるのは「検証」とする。

2施行日から刑事訴訟法等一部改正法の施行の日の前日までの間における第四条第二項、第五条第一項及び第四項(これらの規定を第十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第九条第一項の規定の適用については、第四条第二項中「証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「証拠物」と、第五条第一項中「について刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとって」とあるのは「を示して」と、「同法」とあるのは「刑事訴訟法」と、「提供」とあるのは「交付」と、「について同条第三項の規定による措置をとって」とあるのは「を示して」と、同条第四項中「第二百五条第三項」とあるのは「第二百五条第二項」と、第七条第一項中「若しくは証拠物又は電磁的記録」とあるのは「又は証拠物」と、「次に」とあるのは「第一号又は第二号に」と、第九条第一項中「提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出」とあるのは「提出」とする。

3第七条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から刑事訴訟法等一部改正法の施行の日の前日までの間は、適用しない。

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