(法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合)
第二百三十六条
法第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次に掲げる要件のいずれにも該当する試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- イ無人航空機の研究開発のために行うもの又は無人航空機の製造過程において行うものであること。
- ロ試験飛行を行う区域周辺の人又は物件の安全を確保するために必要な補助者の配置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられているものであること。
- イ
- 二日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊が、その任務の遂行に必要な業務のために無人航空機を飛行させることにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- 三無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下この条において「離着陸場所」という。)を管理する団体(無人航空機の飛行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が定める要件に該当するものに限る。以下この条において「離着陸場所管理団体」という。)が、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
- イ娯楽を目的として行うものであること。
- ロ管理する離着陸場所周辺の区域において行うものであること。
- ハ離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。
- ニ飛行以外の機能を有しない機体であつて、当該機体及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させるものであることその他の国土交通大臣が定める要件に該当するものによつて行うものであること。
- イ
2前項第一号又は第二号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 二飛行の目的、日時、区域及び高度
- 三飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
- 四その他参考となる事項
3第一項第三号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一離着陸場所管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称
- 二当該離着陸場所管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 三離着陸場所、飛行の区域及び高度
- 四無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
- 五無人航空機を飛行させる者を特定するための番号
- 六その他参考となる事項
4国土交通大臣は、第二項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
5第一項第一号又は第二号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
6第一項第三号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第三項第五号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
7第一項第三号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三年以内とする。