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航空法施行規則 第二百三十六条の二 (登録の要件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(登録の要件)

第二百三十六条の二

第百三十二条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する無人航空機であることとする。

  1. その飛行による事故の発生その他の事情を勘案し、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあると認められるものとして、国土交通大臣が指定した無人航空機又は国土交通大臣が指定した装備品を装備した無人航空機
  2. 表面の突起物(飛行に必要なものを除く。)その他の航行中の航空機又は地上若しくは水上の人若しくは物件に接触した場合においてその安全を著しく損なうおそれがある構造を有する無人航空機
  3. 遠隔操作又は自動操縦が著しく困難な無人航空機

2国土交通大臣は、前項第一号の規定による指定をしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該指定に係る無人航空機又は装備品を公示しなければならない。

3前項の規定は、第一項第一号の規定による指定の変更又は解除について準用する。

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