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航空法 第百三十二条の三 (登録の要件)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の要件)

第百三十二条の三

無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。

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