条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の九 (是正命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(是正命令)

第百三十二条の九

国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
  2. 第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。

e-Gov法令検索で第百三十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の九(是正命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十二条の八(登録事項の変更の届出) 航空法 目次 第百三十二条の十(登録の取消し) →