(是正命令)
第百三十二条の九
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
- 二第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。