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航空法 第百三十二条の十 (登録の取消し)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の取消し)

第百三十二条の十

国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 前条の規定による命令に違反したとき。
  2. 不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。

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