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航空法 第百三十二条の二 (登録の一般的効力)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の一般的効力)

第百三十二条の二

無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

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