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航空法 第百五十七条の七

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百五十七条の七

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
  2. 第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第百三十二条の七十九第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
  2. 第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

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