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航空法 第百三十二条の七十九 (登録の取消し等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の取消し等)

第百三十二条の七十九

国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。

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