(登録更新講習機関の無人航空機更新講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第十五条
国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務を行うこととするときは、当該無人航空機更新講習事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2登録更新講習機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機更新講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、無人航空機更新講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
- 一法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十五の届出をして無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
- 二法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
- 三法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十九の規定により期間を定めて無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
- 四第一号又は前号に掲げる場合のほか法第百三十二条の八十四第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を行うこととなった場合前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を開始する日
3登録更新講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。