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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第十四条 (無人航空機更新講習事務の実施基準)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(無人航空機更新講習事務の実施基準)

第十四条

第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録更新講習機関管理者」という。)が、無人航空機更新講習事務を管理すること。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に無人航空機更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 無人航空機更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 無人航空機更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 登録更新講習機関管理者であって登録更新講習機関が選任した者が、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを確認すること。
  5. 登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。
  6. 登録更新講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録更新講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

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