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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令
令和四年国土交通省令第五十九号
府省令
· 条文 17 件 ·
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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語)
第三条
(登録の手続)
第四条
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第五条
(役員の選任の届出等)
第六条
(無人航空機講習事務の実施基準)
第七条
(登録事項の変更の届出)
第八条
(無人航空機講習事務規程の記載事項)
第九条
(無人航空機講習事務の休廃止の届出)
第十条
(財務諸表等の表示の方法)
第十一条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十二条
(帳簿の記載等)
第十三条
(帳簿の提出)
第十四条
(無人航空機更新講習事務の実施基準)
第十五条
(登録更新講習機関の無人航空機更新講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第十六条
(国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)
第十七条
(準用)