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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第十条 (財務諸表等の表示の方法)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(財務諸表等の表示の方法)

第十条

第百三十二条の七十六第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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