(無人航空機講習事務の休廃止の届出) 第九条 登録講習機関は、法第百三十二条の七十五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲二休止又は廃止しようとする日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗