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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第十七条 (準用)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(準用)

第十七条

第三条から第十三条まで(第六条を除く。)の規定は法第百三十二条の八十二の登録、登録更新講習機関、無人航空機更新講習事務及び無人航空機更新講習事務規程について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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