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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第三条 (登録の手続)

令和四年国土交通省令第五十九号府省令
(登録の手続)

第三条

第百三十二条の六十九の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする法第百三十二条の七十第一項の表の上欄に掲げる講習機関の種類
  4. 登録を受けようとする者が無人航空機講習を開始する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  3. 第百三十二条の七十第一項の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて無人航空機講習が行われるものであることを証する書類
  4. 無人航空機講習を行う講師が、法第百三十二条の七十第一項の表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
  5. 無人航空機講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  6. 登録を受けようとする者にあっては、その役員が法第百三十二条の七十第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3登録講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五条又は第七条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

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この省令の施行の際現に旧省令第五条第一項の規定によりされている届出は、新省令第五条第一項の規定によりされている届出とみなす。

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