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航空法 第百三十二条の七十 (登録の要件等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の要件等)

第百三十二条の七十

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録講習機関の種類
  4. 無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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