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航空法 第百三十二条の六十九 (登録講習機関の登録)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録講習機関の登録)

第百三十二条の六十九

無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

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