(公示) 第百三十二条の八十一 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第百三十二条の六十九の登録をしたとき。二第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。三第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。四第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第百三十二条の八十一を開く ↗