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航空法 第百三十二条の八十一 (公示)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(公示)

第百三十二条の八十一

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第百三十二条の六十九の登録をしたとき。
  2. 第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。
  3. 第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。
  4. 第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

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