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航空法 第百三十二条の八十 (帳簿の記載)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(帳簿の記載)

第百三十二条の八十

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

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