条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百五十七条の十

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百五十七条の十

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
  2. 第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  3. 第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
  4. 第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
  5. 第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
  6. 第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  7. 第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  8. 第百三十二条の七十五第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
  9. 第百三十二条の八十第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  10. 第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
  11. 十一
    第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
  12. 十二
    第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

2第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第百五十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百五十七条の十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十七条の九 航空法 目次 第百五十七条の十一 →