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航空法 第百三十二条の三十一 (無人航空機検査事務の休廃止)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(無人航空機検査事務の休廃止)

第百三十二条の三十一

登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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