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航空法 第百三十二条の三十二 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第百三十二条の三十二

登録検査機関は、毎事業年度、当該事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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