(無人航空機検査事務規程の記載事項)
第九条
法第百三十二条の三十第一項の無人航空機検査事務規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一無人航空機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
- 二無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類に関する事項
- 三無人航空機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
- 四無人航空機検査事務を行う事業所及び区域に関する事項
- 五無人航空機検査事務の実施体制に関する事項
- 六無人航空機検査に関する料金の算定方法及びその収納の方法に関する事項
- 七無人航空機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八無人航空機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 九法第百三十二条の三十二第二項の規定による開示請求に係る料金に関する事項
- 十国土交通大臣に対する無人航空機検査事務の結果の通知の方法に関する事項
- 十一検査に要する期間に関する事項
- 十二無人航空機検査事務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、無人航空機検査事務の実施に関し必要な事項