(無人航空機検査事務の休廃止の許可の申請)
第十条
登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類
- 二休止又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。