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無人航空機登録検査機関に関する省令 第十条 (無人航空機検査事務の休廃止の許可の申請)

令和四年国土交通省令第五十七号府省令
(無人航空機検査事務の休廃止の許可の申請)

第十条

登録検査機関は、法第百三十二条の三十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類
  2. 休止又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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