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無人航空機登録検査機関に関する省令 第八条 (無人航空機検査事務規程の認可の申請)

令和四年国土交通省令第五十七号府省令
(無人航空機検査事務規程の認可の申請)

第八条

登録検査機関は、法第百三十二条の三十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2登録検査機関は、法第百三十二条の三十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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