(登録事項の変更の届出)
第七条
登録検査機関は、法第百三十二条の二十九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
登録検査機関は、法第百三十二条の二十九の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。