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航空法 第百三十二条の二十九 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録事項の変更の届出)

第百三十二条の二十九

登録検査機関は、第百三十二条の二十六第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

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