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航空法 第百三十二条の三十九 (公示)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(公示)

第百三十二条の三十九

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第百三十二条の二十四の登録をしたとき。
  2. 第百三十二条の二十九の規定による届出があつたとき。
  3. 第百三十二条の三十一の許可をしたとき。
  4. 第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 前条第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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