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航空法 第百三十二条の三十六 (登録の取消し等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の取消し等)

第百三十二条の三十六

国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、第百三十二条の二十四の登録を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第百三十二条の三十第一項の規定により認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
  2. 正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第百三十二条の二十四の登録を受けたとき。

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