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航空法 第百三十二条の二十四 (登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)

第百三十二条の二十四

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

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