(技能証明の実施) 第百三十二条の四十 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。 e-Gov法令検索で第百三十二条の四十を開く ↗