条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の四十 (技能証明の実施)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明の実施)

第百三十二条の四十

国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。

e-Gov法令検索で第百三十二条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の四十(技能証明の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十二条の三十九(公示) 航空法 目次 第百三十二条の四十一(技能証明書) →