(技能証明書) 第百三十二条の四十一 技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。 e-Gov法令検索で第百三十二条の四十一を開く ↗