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航空法 第百三十二条の四十一 (技能証明書)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(技能証明書)

第百三十二条の四十一

技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。

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