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航空法 第百三十二条の五十五 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(国土交通省令への委任)

第百三十二条の五十五

技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

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