条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百三十二条の四十七 (試験の実施)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(試験の実施)

第百三十二条の四十七

国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2前項の試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。

3学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

e-Gov法令検索で第百三十二条の四十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百三十二条の四十七(試験の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十二条の四十六(技能証明の拒否等) 航空法 目次 第百三十二条の四十八(臨時身体検査等) →